経営業務の管理責任者について詳しく
経営業務の管理責任者とは建設業許可を取得するための要件のひとつであり、業務を執行する社員・取締役・執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等・個人の事業主又は支配人その他支店長・営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に監理した経験を有する者である。
経営業務の管理責任者は、許可を受けようとする建設業について、1業種ごとに必要になるものではなく、1人が2業種以上の要件を満たしていれば、個別には必要ない。
経営業務の管理責任者は、同一営業所に内に限って、専任技術者を兼ねることができる。
経営業務の管理責任者になれる者
経営業務の管理責任者になり得る者は役員でなければならないが、この「役員」には以下の4つが明示されている。
取締役
- 株式会社の取締役
業務を執行する社員
- 持分会社の業務を執行する社員
執行役
- 指名委員会等設置会社の執行役
これらに準ずるもの
- 法人格のある各種組合等の理事。
- 業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務に関し、取締役会の決議を経て具体的な権限移譲を受けた執行役員等はこれに含まれる。
経営業務の管理責任者の常勤性
経営業務の管理責任者は、日常業務を具体的に執行している役員の常勤性を求めており、非常勤の役員は含まれない。
ここで言う常勤とは、原則として本社・本店等において休日を除き、一定の計画の下で毎日所定の時間中、その職務に従事している状態のことを言う。
確認資料として、以下の資料が必要となる
地理的・物理的に通勤することができること
- 住民票等
その会社に一定額の給与を支給されていることの客観的資料
- 健康保険証・雇用保険被保険者証・厚生年金保険標準報酬決定通知書等
「これらに準ずるもの」の場合
- 定款・執行役員規定・執行役員職務分掌規程・取締役会議事録等
経営管理の経験
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。
確認資料として、以下の資料が必要となる。
営業取引上対外的に責任を有する地位経験の確認
- 履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書・過去の許可申請書副本・確定申告書控等(すべての書類について5年分)
建設業の経営業務について総合的に管理した経験の確認
- 契約書・請求書・請書・注文書・請負金額の入金記録等(すべての書類について5年分)
これらの書類は客観性と明確性が求められるため、契約の当事者双方が明確に押印している契約書・注文書・請書等が望ましい。
経営管理の経験は、許可を受けようとする建設業の経営管理であれば5年必要となる。
それ以外の建設業に関する経験は6年必要となる。
経営業務の管理責任者は、経験を証明する資料を揃えることが難しい場合があります。
是非とも専門家にご相談下さい。