古物商許可について詳しく

古物商許可について詳しく

古物商許可について詳しく

 

古物商許可とは古物営業をするために必要な許可です。
古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、犯罪防止を図ることを目的としています。
古物商許可を受けるためには、都道府県の公安委員会に所轄警察署を通じて、必要書類を提出する必要があります。
具体的に見ていきましょう。

 

古物商許可が必要な場合とは

古物とは、「一度使用された物品」「使用されない物品で使用のために取引されたもの」「これらの物品に幾分かの手入れをしたもの」のことを言います。
古物商とは、古物の売買・交換・レンタルを業として行うことを言います。
分かりにくいので例をあげましょう。

  • 新品を小売店等で自分が使う目的で買って、いらなくなったので売る→許可はいらない
  • 新品を小売店等で転売目的で買って売る→許可はいらない
  • 中古品を自分が使う目的で買って、いらなくなったので転売する→許可はいらない
  • 中古品を転売目的で買って売る→許可が必要

 

古物商許可の取得方法

古物商許可の申請窓口は、所轄警察署の生活安全課防犯係になります。
申請は、以前は県単位でしたが、2020年4月より全国統一の古物商許可となりました。

 

申請時提出書類一覧

ここでは個人で申請する際の書類について見ていきます。法人の場合は若干書類が変わってくるので、お問い合わせ下さい。

申請書

申請書は所轄の警察署でも貰えますし、インターネットでダウンロードすることもできます。準備する書類は以下の3枚です。
・別記様式第1号その1:古物商許可申請書
・別記様式第1号その2:営業所情報
・別記様式第1号その3:URLの届出

 

古物商・古物市場主許可申請書(別記様式第1号)
記載例

 

住民票

申請者の本籍地記載のもの

身分証明書

ここで言う身分証明書は運転免許証等ではなく、本籍地の市区町村で取得する「成年被後見人、準禁治産者および破産者ではないことの証明」です。

略歴書

略歴書の様式は各都道府県の公安委員会からダウンロードできます。現在から少なくとも5年遡った時期から記載する必要があります。

 

略歴書書式

 

誓約書

誓約書の様式は各都道府県の公安委員会からダウンロードできます。ひとつでも該当項目があると、古物商許可が申請できません。

 

誓約書書式

 

*上記書類以外にもURL疎明資料等求められることがあります。

 

申請時に持って行くもの
  • 古物商許可申請書(正本・副本)・上記添付書類
  • 申請手数料(19,000円)
  • 身分証(運転免許証等)

申請手数料は、県の証紙を購入するところと、現金で支払うところがあります。
印鑑を持っておくと、記載ミス等の訂正を求められた時に、その場で対応できます。
審査期間はおよそ40日です。

 

古物商許可証の受け取り

警察署での審査が終了すると、警察署から電話があります。日程を調整し、警察署に行って古物商許可証を受け取ります。
受け取り時には、認印・身分証(運転免許証等)を持って行きます。また、古物商についての簡単な説明・注意があります。

 

まとめ

以上が古物商許可証の取得手続きです。けっして難しい手続きではないので、ご自分でできる申請です。ただ、忙しくて時間がない、よく分からないので代わりにやってほしい等ありましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい。

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