信託財産の不動産登記 家族信託を契約すると、信託財産の所有権は委託者から受託者へと移ります。しかし、完全に受託者の物になるわけではなく、制限付きの所有権になります。不動産の場合は、所有権移転の登記をしなければなりませんが、登記簿には信託財産であることが分かるように記載されます。信託された不動産の登記簿は、下記のような記載になります。