行政書士古賀英二事務所 〜福岡県太宰府市の遺言・相続・家族信託・建設業許可・会社設立等〜

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信託財産の不動産登記

家族信託を契約すると、信託財産の所有権は委託者から受託者へと移ります。しかし、完全に受託者の物になるわけではなく、制限付きの所有権になります。不動産の場合は、所有権移転の登記をしなければなりませんが、登記簿には信託財産であることが分かるように記載されます。信託された不動産の登記簿は、下記のような記載になります。

 

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