行政書士古賀英二事務所 〜福岡県太宰府市の遺言・相続・家族信託・建設業許可・会社設立等〜

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故人の確定申告について

相続人は、故人の確定申告をしなければなりません。全ての場合で必要な訳ではなく、給与所得が2,000万円以上や、事業所得・不動産所得がある人等が対象になります。亡くなった方の確定申告を「準確定申告」といいます。また、準確定申告は期限が定められていて、相続を知った時から4カ月以内になります。この4カ月以内は、申告書の提出だけでなく、納税の期限でもあります。

 

準確定申告が必要な場合
  • 給与所得が2,000万円を超えた場合
  • 給与所得・退職金以外の所得が20万円を超えた場合
  • 2ヵ所以上から給与を得ていた場合
  • 公的年金等の収入が400万円を超えた場合
  • 公的年金以外による雑所得以外の所得が20万円を超えた場合
  • 生命保険などの満期金や一時金を受け取っていた場合
  • 土地や建物を売却した場合
  • 事業所得や不動産所得がある場合

 

準確定申告により、税金が戻ってくる場合
  • 高額の医療費を支払っていた場合
  • 各種控除を受ける場合
  • 給与、年金による収入のみで源泉徴収が行われている場合

 

準確定申告の注意点
  • 期限が4カ月以内(申告だけでなく納税まで)
  • 相続人全員で行う必要がある(確定申告付表に全員で連署)
  • 所得控除等は死亡日までの計算
  • 申告は税務署に持参か郵送のみ(e-Taxは不可)
  • 必要書類は通常の確定申告と同じ
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