自筆証書遺言の法務局保管について
令和2年7月10日から、法務局における自筆証書遺言保管制度が始まります。これまでの自筆証書遺言の保管に関する問題と、法務局に預けられるメリットと方法について解説します。
これまでの自筆証書遺言の保管に関する問題点
自筆証書遺言は、これまで自宅で保管されることが多かっため、下記のような問題が起こり易かった。
- 遺言書が紛失、亡失する恐れがある
- 相続人により、遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われる恐れがある
- 上記の問題により、相続をめぐる紛争が生じる恐れがある
法務局による保管制度のメリット
- 遺言書の紛失や改ざん、隠匿の防止
- 遺言書の存在の把握が容易
- 開封時の家庭裁判所による検認手続きが不要
- 保管申請時に、遺言書の書式が法律に則っているか確認するため、無効になりにくい
保管のための遺言者の手続き(遺言者本人が行う、代理は不可)
- 自筆証書遺言書を作成
- 申請書を作成(法務省HPからダウンロードするか法務局窓口にある)
- 保管の申請の予約をする
- 保管の申請をする、持参する物は下記の通り
- ・自筆証書遺言書(ホチキス止めはしない、封筒は不要)
- ・申請書
- ・添付書類(本籍地の記載のある3ヵ月以内の住民票の写し等)
- ・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等写真付きの物)
- ・手数料(収入印紙3,900円)
- 保管証を受け取り手続き完了
遺言書を預けた後に遺言者ができる事
遺言書の閲覧
モニターによる閲覧は全国の保管所どこでもできるが、原本の閲覧は原本が保管されている保管所のみでできる。
閲覧できるのは遺言者本人のみ、顔写真付きの身分証明書の確認がある。
モニター閲覧1回につき1,400円・原本閲覧1回につき1,700円
遺言書を返してもらう(撤回)
撤回書を作成し、遺言書を保管した保管所に提出する。
撤回できるのは遺言者本人のみで、写真付き身分証明書の確認あり。
撤回の手数料はかかりません。
遺言者が変更事由を届け出る
遺言者は保管の申請時以降に氏名・住所等に変更が生じたときは、遺言書保管官へその旨を届け出る必要があります。
変更の届け出ができる者は、遺言者本人と親権者や成年後見人等の法定代理人です。
届出書を作成し、住民票の写し等の変更が生じた事項を証明する書類を添付し、保管所へ提出するか郵送する。
遺言書の変更(遺言内容の変更)
遺言内容の変更をするには、一度撤回をして、改めて変更した遺言書の保管申請をすることが推奨されています。
遺言者が亡くなった後に相続人ができる事
相続人等が遺言書が預けられているか確認する(証明書の請求)
・請求ができる者は、相続人・遺言執行者等・受遺者等又は左記の親権者・法定代理人
・請求書を作成し、遺言者の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本と請求人の住民票の写しを併せて提出する。
・遺言書保管事実証明書の手数料は800円です。
相続人等が遺言書の内容の証明書を取得する
・請求ができる者は、相続人・遺言執行者等・受遺者等又は左記の親権者・法定代理人
・請求書の添付書類は、ア〜オのうちから下記の場面で必要なものが異なります。
ア.法定相続情報一覧図の写し(住所の記載があるもの)
イ.法定相続情報一覧図の写し(住所の記載がないもの)
ウ.遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
エ.相続人全員の戸籍謄本
オ.相続人全員の住民票の写し(作成後3カ月以内)
場面@ 住所の記載のある法定相続情報一覧図を持っている・・・ア
場面A 住所の記載のない法定相続情報一覧図を持っている・・・イ オ
場面B 法定相続情報一覧図を持っていない・・・ウ エ オ
・遺言書情報証明書の手数料は1通につき1,400円です。
・相続人等が証明の交付を受けると、遺言書保管官はその他の相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知します。
相続人等が遺言書を見る(遺言書の閲覧)
・閲覧の請求者は、相続人・受遺者等・遺言執行人等・左記の親権者や法定代理人
・閲覧請求書を、請求者の顔写真付き身分証明書と提出
・モニターによる閲覧は1,400円、原本の閲覧は1,700円
・相続人等が閲覧の申請をすると、遺言書保管官はその他の相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知します。