行政書士古賀英二事務所 〜福岡県太宰府市の遺言・相続・家族信託・建設業許可・会社設立等〜

遺言や相続のお悩み、家族信託について知りたい、建設業許可を取りたい、会社を設立したいなど、どうぞお気軽にご相談下さい。

家族信託事例@ マンション経営者の事例

家族信託は様々な場面で利用できます。その一例をご紹介します。

 

マンション経営者の事例

Aさんは駅前に2年前に建てた賃貸用マンションを所有していて、相続人は子ども3人(長男B・長女C・次男D)である。Aさんの財産の大部分はこの賃貸用マンションで、貯金は少ししかない。このままでは、相続時に賃貸用マンションが子ども3人の共有になってしまい、賃貸契約や保全に支障をきたす。当該マンションは駅前の好立地で、現在満室であり、将来も利益を生むことが予想され、売却してしまうのはもったいない。
家族信託を使って、どう解決できるだろうか。

 

委託者(Aさん) 受託者(長男B)
第一受益者(Aさん)
第二受益者(長男B・長女C・次男D)
信託財産(賃貸用マンションと貯金の一部)
信託目的(長男Bが信託財産を管理することにより得られた収入を、AさんとAさんの死後は第二受益者の長男B・長女C・次男Dに給付する)

 

 

この場合、不動産の所有権は長男Bにあり、契約や保全は長男Bが単独ででき、得られる収入は子ども3人で分けることになります。また、家族信託は報酬を設定しないことが多いですが、このケースのように、長男Bが賃貸マンションの管理をするといった場合は、長男Bへの報酬を設定することもできます。また、長男Bが、実務としてマンション管理ができない場合、管理を第三者に委託できるといった設定もできます。

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