法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、平成29年に新設された制度で、相続人の手続きの負担軽減を目的に作られました。従来は、相続手続きで銀行預金の名義変更をしようとすると、被相続人・相続人の戸籍謄本の束を持って行かなければなりませんでしたが、法務局発行の法定相続情報一覧図を取得することにより、それらの手続きに利用することができます。なお、金融機関や証券会社によっては、従来通り各人の戸籍謄本を求めるところもあるので、都度確認が必要です。
手続き方法
法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書を作成し、以下の添付書類とともに法務局へ申請する。申出書や法定相続情報一覧図は、法務局のホームページに書式・記載例があります。
必ず添付する書類
- 法定相続情報一覧図
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本等
- 被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票または戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 代襲相続人がいれば、代襲者であることを証する戸籍謄本
- 本人確認証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)
必要に応じて添付する書類
- 各相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所の記載を希望するとき)
- 委任状(代理人が申請するとき)
手数料
法定相続情報証明制度は無料で利用することができます。ただし、そのための戸籍の取得等は所定の手数料がかかります。
法定相続情報一覧図を利用できる手続き
- 法務局における不動産の相続登記手続き
- 金融機関における預貯金等の相続による名義書換等の手続き
- 証券会社における株式等の相続による名義書換等の手続き
- 保険会社における相続にともなう保険金請求等の手続き
- 税務署における相続税の申告手続き
- 裁判所における相続放棄の申述・相続財産管理人選任の申立・遺産分割調停等の申立・遺言書の検認申立て等の手続き
金融機関・証券会社・保険会社は、会社によっては法定相続情報一覧図だけでなく、戸籍謄本の提出を求める場合がありますので、各会社に確認して下さい。また、法定相続情報一覧図は各人の住所や本籍を記載することもできますが、手続きによって、必要とされる記載事項がありますので、注意して下さい。
まとめ
法定相続情報証明制度は、銀行や役所が都度戸籍謄本を全部確認する手間がなくなり、煩雑な事務が大幅に削減されました。しかし、申請のために一度は戸籍謄本を一通り取得する必要があり、これは結構手間が掛かります。弊事務所にご依頼いただければ、戸籍の取得から法定相続情報一覧図の取得までお手伝いさせていただきますので、是非ご相談下さい。