死亡届とは
ご家族が亡くなった時、相続の手続きが始まりますが、一番最初に期限がくる手続きが死亡届の提出です。死亡届の提出は、葬儀屋が代行するケースが多いかと思いますが、以下に死亡届についての疑問点をご説明させていただきます。
死亡届とは
死亡届とは、人が亡くなったことを役所に届けるもので、死亡診断書や死体検案書は医師が人の死亡を証明するために作成する物です。
死亡届の提出先はどこか
下記3カ所のいずれかになります。
- 亡くなった方の死亡地の役所
- 亡くなった方の本籍地の役所
- 届出人の所在地の役所
死亡届の提出期間
- 国内で亡くなった場合は、死亡を知った日から7日以内
- 国外で亡くなった場合は、3カ月以内
提出期限を正当な理由なく超過すると、5万円以下の過料が課されることがあります。
死亡届は誰が出すのか
死亡届は同居親族・他の同居者・家主、地主、家屋や土地の管理人に届け出義務があります。また、同居していない親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人は、義務はないが提出できます。
死亡届の提出に必要なもの
- 死亡診断書又は死体検案書
- 届出人の印鑑(認印でいい)
死亡届の提出に必要な訳ではないが、併せて火葬許可申請書を提出し、火葬許可証をもらいましょう。火葬許可証がないと、火葬場で火葬することができません。
死亡届提出の注意点
死亡届の他の手続きに、世帯主の変更届・健康保険の資格喪失届・国民年金、厚生年金の資格喪失届があります。死亡診断書は他にも使うため、何枚かコピーしておくといいでしょう。戸籍に死亡の事実が記載されるまでには、1週間ぐらいかかります。