自筆証書遺言の保管について
自筆証書遺言書は、これまでは自己責任での保管が求められ、自宅のタンスや金庫に保管しているケースが一般的でした。中には銀行の貸金庫を利用したり、信頼できる弁護士などに保管を委託したりということもありました。
自筆証書遺言は、最も簡単に作成できる遺言書ですが、保管については下記のような様々な問題がありました。
- 失くしてしまう
- 破棄されてしまう
- 改変されてしまう
- いざという時に相続人が探せない
- 遺言書の存在を相続人が誰も知らない
遺言書は保管場所を変えたり、引越しをしたりすると、書いた本人もどこにいったか分からなくなることがあります。また、相続の内容を確定させる重要な書類であるため、相続分が少なかった相続人が、遺言書を破棄してしまう、又は偽造する等の恐れがあります。そもそも遺言書があったことすら誰も知らないということが起こりえます。
*令和2年7月10日より、自筆証書遺言を法務局が保管する制度がスタートします。法務局で預かるときに、書式の法的不備の確認があったり、開封時に家庭裁判所の検認手続きが不要になったりと、かなり便利な制度です。今発表されているところでは、保管の申請は1件につき3,900円となっています。