社会保険等の請求@ 健康保険
健康保険に加入していた人が亡くなったときは、遺された遺族に健康保険から5万円の埋葬料が支給されます。
埋葬料の請求者
埋葬料の請求者は、被保険者との生計維持関係が一部でもあればよく、一定の親族関係、同一世帯の関係も必要ありません。つまり夫婦や親子兄弟である必要はなく、内縁関係でも請求できます。また、一緒に暮らしていなくても、仕送り等を受けていれば請求できます。
申請時期
死亡した日の翌日から2年以内
申請先
事業所を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部
申請書類
- 被保険者埋葬料支給申請書
- 死亡を確認するため、次のうちいずれか一つ
- 被保険者の死亡に関する事業主の証明書
- 埋葬許可証の写し
- 火葬許可証の写し
- 死亡診断書の写し
- 死体検案書の写し
- 検死調書の写し
- 死亡者の戸(除)籍謄本
- 住民票の写し
- 被扶養者以外が申請する場合、次のうちいずれか一つ
- 住民票の写し(死亡者と請求者が記載されているもの)
- 定期的な仕送りの事実が分かる預貯金通帳の写し
- 死亡者が請求者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書の写し
- 死亡した被保険者の賃金台帳の写し
- 源泉徴収票の写し又は課税台帳等の写し
受給額
5万円