行政書士古賀英二事務所 〜福岡県太宰府市の遺言・相続・家族信託・建設業許可・会社設立等〜

遺言や相続のお悩み、家族信託について知りたい、建設業許可を取りたい、会社を設立したいなど、どうぞお気軽にご相談下さい。

建設業許可

建設・土木関係の業務を行っている経営者様で、建設業許可が欲しいと思っておられる方、種類の追加をしたいと思っておられる方は多いと思います。しかし建設業許可には、一般建設業許可・特定建設業許可があったり、大臣許可と知事許可があったり、土木一式工事・建築一式工事を始め、大工工事・左官工事・屋根工事・・・等29種の建設工事の種類があったり、ご自分で取得するにはかなりの時間と労力がかかります。
また、建設業許可は取得した後にも、役員の変更があった時等の変更届や、毎年提出しなければならない決算終了後の変更届等、様々な提出を求められます。これらの期限管理も含めて、弊事務所では、お客様のご希望に沿った最善の方法でお手伝いをさせていただきます。


建設業許可の基礎知識

建設業許可について、以下に簡単にご説明させていただきます。

 

 

建設業許可を受けなければならない者

工事の注文者から工事を請け負う元受け工事、その元請業者から工事の一部を下請する下請工事、その下請業者から更に一部を下請するいわゆる孫請工事のいずれかを問わず、建設工事を請け負うことを営業とする者は、許可を受けなければなりません。
ただし、下記の許可を受ける必要のない者は除きます

 

 

建設業許可を受ける必要ない者(軽微な建設工事)

下記の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、許可は不要です。

 

建築一式工事の場合

工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150u未満の木造住宅工事

 

建築一式工事以外の場合

工事1件の請負額が500万円未満の工事

 

 

許可を受けない他業種に属する建設工事を請け負うことができる場合(附帯工事)

許可業種以外の建設工事であっても附帯工事としてなら、許可を受けた建設業にかかる建設工事とあわせて請け負うことができます
附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事、又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。

 

 

建設工事の種類

建設工事には、以下の29種類があります。

建設業許可の種類

建設業許可には、一般建設業許可・特定建設業許可と大臣許可・知事許可といった種類があります。

 

一般建設業許可と特定建設業許可

特定建設業許可

元請として1件の建設工事につき、そのすべての下請契約の下請代金の合計金額が4,000万円以上(ただし建築一式工事については6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする者は、特定建設業の許可を受けなければなりません。

 

一般建設業許可

上記以外のとき、つまり元請であっても、下請施工を行わず直営で施工する者、又は1件の建設工事につき総額4,000万円未満(建築一式については6,000万円未満)の工事を下請させて施工する者、あるいは下請けとして営業しようとする者は、一般建設業の許可を受けなければなりません。

 

 

大臣許可と知事許可

大臣許可

都道府県をまたがって、営業所を設けて建設業を営もうとする者は、国土交通大臣の許可を得なければなりません。

 

知事許可

福岡県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする者は、福岡県知事の許可になります。

建設業許可の基準

一般建設業許可を受けるためには、次の6要件を満たしていることが必要です。

  1. 経営業務の管理責任者が常勤でいること
  2. 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基盤又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件等に該当しないこと
  6. 暴力団の構成員でないこと

以下にそれぞれの項目につき、ご説明させていただきます。

 

 

経営業務の管理責任者が常勤でいること

申請者が法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人が次の項目のどれかに該当すること

  1. 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること
  2. 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、6年以上の経営経験を有すること
  3. 許可を受けようとする業種に関して、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐してきた経験を有すること
  4. 許可を受けようとする業種に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から権限移譲を受け、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有すること

経営業務の管理責任者について詳しく

 

専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

建設業を行う営業所ごとに、次の要件を満たす技術者が常勤していること

  1. 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
  2. 高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
  3. 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有すること

*特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。

 

専任技術者について詳しく

 

請負契約に関して誠実性を有していること

許可を受けようとする者が、「請負契約に関して不正又は不誠実な行為」をするおそれがないことが明らかであること。また、建築士法・宅地建物取引業法等で、不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者等は、誠実性のない者として扱われます。

 

請負契約を履行するに足る財産的基盤又は金銭的信用を有していること

次のいずれかの要件を満たしていること

  1. 自己資本額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力に係る証明があること
  3. 許可申請の直前過去5年間、許可を受け継続して建設業を経営した実績があること

*特定建設業の許可を受けようとするときは、金額要件が変わります

 

欠格要件等に該当しないこと

下記の欠格要件に該当しないこと

  1. 許可申請又は添付書類中、重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 申請者や申請をする法人の役員等に、精神の機能の異常により、建設業を適正に営むにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
  3. 破産者で復権を得ないもの
  4. 禁固・罰金等の刑を受け、一定の期間を経過していない者

 

暴力団の構成員でないこと
  1. 暴力団の構成員である者、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと
  2. 暴力団員等が、その事業活動を支配する者でないこと

建設業許可に関するQ&A

 

 

 

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