相続に必要な戸籍謄本
相続には様々な戸籍謄本が必要になります。亡くなった被相続人の謄本、相続人の謄本等が必要になります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍
被相続人の出生から死亡までの戸籍というと、ほとんどの場合1点では済みません。通常、下記3点の戸籍が必要になります。被相続人の戸籍を出生から死亡までを全て確認することにより、相続人の確認ができます。
戸籍謄本
現在の本籍地での戸籍謄本です。
改製原戸籍謄本
戸籍に関する法律は、「戸籍法」になりますが、この戸籍法が改正され、戸籍の様式などが変わると、その都度書換が行われます。この書換をする前の戸籍が改製原戸籍です。戸籍の書換は、以前の内容をそのまま全て書き写すわけではありません。例えば離婚をして妻が別の戸籍に移ったとすると、現在の戸籍には×印がつけられ、除籍したことがわかるのですが、法律の改正により戸籍の書換が行われると、×印の項目の記載はなくなります。「死亡」「離婚」「転籍」等の記載は無くなります。そのため、現在の戸籍だけでは、以前どうだったかということがわからないことになります。
除籍謄本
除籍謄本とは、結婚・離婚・死亡・本籍地の変更等により、在籍している人が誰もいなくなった状態の戸籍です。引越しをしても本籍を移していなければ必要ありませんが、本籍を移しているとその都度の分が必要になります。
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本も必要になりますが、被相続人の戸籍謄本と重複するケースは、取得しなくて良い場合があります。