遺言が特に必要とされる場合

遺言をした方がいい場合と、しなくても問題ない場合があります。しなくてもいい場合の代表は、相続人が子ども1人のみといった場合です。「うちの家族は仲がいいから遺言なんて必要ないよ」と言われる方は多いですが、本当にそうでしょうか?仲の良かった家族が、相続で揉めてしまったというケースはいくらでもあります。遺言が特に必要とされるケースについて、見てみましょう。

 

夫婦間に子どもや直系尊属(父母・祖父母)がいないケース

夫婦間に子どもや直系尊属がいない場合に配偶者が死亡すると、残った配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が相続人となるケースや、さらにその代襲相続人が発生するケースなどは、トラブルになりやすい事例です。配偶者に全財産を相続させたいと思うならば、その旨の遺言をしておけば、兄弟姉妹に遺留分はないので、その通りになります。

 

自分を介護している子どもとそうでない子どもがいるケース

高齢者の介護は、大変な労力と精神力が必要です。介護をした子どもは、その分自分の相続分が多くて当たり前だと思いますが、他の相続人がそう思わない場合、トラブルになります。介護の寄与分を考慮した遺言をすることで、トラブル回避になります。

 

子どもの配偶者に財産を分与したいケース

上記の例のように、介護が発生した場合、介護をしたのが子どもの妻というのはよくあるケースだと思います。この場合、子どもの妻は相続権がありません。民法改正により、「特別の寄与」という制度が新設されましたが、最初から子どもの妻に応分の財産を遺贈する旨の遺言をする方が、各相続人の気持ちもすっきりすると思います。

 

先妻の子どもと後妻の子どもがいるケース

揉める典型例ですが、離婚をしていると先妻は相続人になりませんが、先妻との間の子どもは相続人になります。離婚の経緯によっては、子どもは後妻とその子どもに対して、複雑な感情を抱いているかもしれません。先妻の子どもと、他の相続人の面識がないこともあるでしょう。先妻の子どもの遺留分に留意した遺言をしておくことで、トラブルを回避できます。

 

相続人が全くいないケース

相続人が誰もいない場合は、遺産は原則として国庫に帰属します。お世話になった方や施設に、遺贈や寄付をしたいという気持ちを持っているならば、遺言をする必要があります。

 

被相続人から贈与を受けた相続人がいるケース

結婚資金や自宅購入資金として、被相続人から多額の贈与を受けた相続人がいる場合、他の相続人との間で、分割をめぐる争いは起きやすいです。贈与を考慮した内容で、付言になぜこの割合なのかを記載した遺言を作成しておけば、トラブル回避になります。

 

分割しにくい相続財産が遺産の大半を占めるケース

自宅不動産が遺産の大部分を占めていて、預貯金等が少ない場合、非常に難しい分割になります。残された配偶者は自宅に住み続けたいが、他の相続人は、売却して分割したいという気持ちがあるかもしれません。この場合は、遺言も必要ですが、生前に家族でどうするかを話し合うことが重要です。なお、配偶者のためには、「配偶者居住権」という救済制度があります。

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