主任技術者について詳しく
建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事における施工の技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を工事現場に置かなければならない(監理技術者を置かなければならない場合を除く)とされています。
営業所には「専任技術者」がいて、工事現場には「主任技術者」がいるということです。
以下に詳しく解説していきます。
主任技術者を配置しなければならない現場
建設一式工事以外の業種
基本的に一般建設業の場合、全ての現場に主任技術者を配置する必要があります。
特定建設業の場合は、下請金額4,000万円未満の現場に主任技術者を配置する必要があり、4,000万円以上の現場には監理技術者を配置する必要があります。
建築一式工事
一般建設業の場合、上記同様全ての現場に主任技術者を配置する必要があります。
特定建設業の場合、下請金額6,000万円未満の現場に主任技術者を配置する必要があり、6,000万円以上の現場には監理技術者を配置する必要があります。
主任技術者の要件
主任技術者になるためには、指定学科を卒業し、一定の期間実務経験を積む方法と、資格を取得し、資格によっては一定の実務経験を積む方法があります。
また、指定学科卒業・資格の要件を満たしていなくても、10年の実務経験で要件を満たすことができます。
指定学科の要件
学歴に基づいて主任技術者になるためには、下記の指定学科を卒業後、高等学校の場合は5年の実務経験、高等専門学校・大学の場合は3年の実務経験で、要件を満たすことができます。
資格の要件
資格に基づいて主任技術者になるためには、1級若しくは2級の国家資格を取得する方法、職業能力開発促進法で定められた技能検定を受ける方法・一部の民間資格を取得する等の方法があります。
一部の国家資格や技能検定、民間資格等の場合は実務経験が必要になることがあります。
どの業種がどの資格で要件を満たせるのか、下記の国土交通省の資料でご確認下さい。
なお、一般建設業の営業所専任技術者になるための資格と、主任技術者になるための資格は同じです。
営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧
直接的で恒常的な雇用関係にある者
直接的な雇用関係とは、主任技術者とその所属建設業者との間に、第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在することをです。
確認資料としては健康保険証等があります。
ここで気を付けなければならないのが、基本的に出向社員は主任技術者になるこができないということです。
ただ国土交通省で「企業集団確認」を受けている場合、親会社から子会社への出向社員は、主任技術者になることができます。
主任技術者の専任について
公共性のある工事で請負金額4,000万円(建築一式は8,000万円)以上のものについては、工事現場に技術者を専任で置かなければなりません。公共性のある工事とは、個人の住宅を除いてほとんどの工事が対象になると解されます。
兼任できる場合
密接な関連のある二以上の工事を同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。
近接した場所とは、工事現場相互の距離が10Km程度とされています。