行政書士古賀英二事務所 〜福岡県太宰府市の遺言・相続・家族信託・建設業許可・会社設立等〜

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家族信託と遺言の優先順位

家族信託と遺言は、どちらも自分の死後のことを決めることができるということで、同じような機能を持っています。遺言が2通出てきた時には、日付の新しいものが有効とされますが、家族信託と遺言があった場合はどうなるのでしょうか? 家族信託をした後に遺言書を作成した場合と、遺言書を作成した後に家族信託をした場合に分けて考えてみましょう。

 

遺言書が先・家族信託が後の場合

民法1023条1項「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」とあります。これは遺言同士では、後に作った方が有効ですという内容ですが、同条2項「前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為について準用する」とあります。これはどういうことかと言いますと、例えば長男に自宅不動産を相続させると遺言をした後に、お金が必要になって自宅不動産を売却してしまったような場合、遺言後の生前処分をしたということで、その部分の遺言は撤回したものとみなされます。また、100万円を遺贈すると遺言したのに、60万円を使ってしまって40万円した残っていなかったとき、遺贈分は40万円となり、60万円分は撤回したものとみなされます。家族信託も同じく、遺言をした後に家族信託を設定すると、その部分については、「生前処分その他の法律行為」なので、家族信託が優先されます

 

家族信託が先・遺言書が後の場合

家族信託を設定した後に遺言書を作成した場合、後の遺言書が優先されそうですが、この場合も家族信託が優先されます。家族信託を締結すると、信託財産の所有権は委託者(被相続人)から受託者へ移ります。受益者としての権利はありますが、信託財産は被相続人のものではなくなります。自分の物でないものを遺言書に書いても、その部分は無効になります。例えば遺言書で、長男の自宅不動産を次男に相続させると書くようなものです。こう書くと分かりやすいかと思います。

 

まとめ

遺言と家族信託は、どちらが先か後かに関わらず、家族信託が優先されます。ただし、家族信託にない事項について、遺言書は有効となります。ベストな作り方としては、大事なポイントを家族信託で設定して、それ以外は遺言書に委ねるというのがいいかと思います。

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