遺言をした方がいい場合と、しなくても問題ない場合があります。しなくてもいい場合の代表は、相続人が子ども1人のみといった場合です。「うちの家族は仲がいいから遺言なんて必要ないよ」と言われる方は多いですが、本当にそうでしょうか?仲の良かった家族が、相続で揉めてしまったというケースはいくらでもあります。遺言が特に必要とされるケースについて、見てみましょう。夫婦間に子どもや直系尊属(父母・祖父母)がいない...

相続のとき、遺言執行者が選任されることがあります。遺言執行者は遺言で指定されることもあれば、家庭裁判所で選任されることもあります。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、必要な手続きを行う人の事です。遺言が実行されるとき、遺言者は既に亡くなっていますので、遺言執行者は、遺言者の代わりに遺言の内容を実現していくのです。遺言執行者が必要な場合遺言執行者は、必ず必要なものではありませんが、以下の場合...

公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公証人が立ち会って作成し、公証役場に保管されるものなので、安心安全な遺言の形態です。遺言者が公証役場の公証人に遺言の内容を話して聞かせ、それを公証人が文章にしたものを遺言者に聞かせ、間違いがないか確認したものを公証人が保管する制度です。なお、作成時に2名の証人が必要になりますが、親族は証人になれません。実際に作成する場合、どのような流れになるのか、費用はどれぐらい...

令和2年7月10日から、法務局における自筆証書遺言保管制度が始まります。これまでの自筆証書遺言の保管に関する問題と、法務局に預けられるメリットと方法について解説します。これまでの自筆証書遺言の保管に関する問題点自筆証書遺言は、これまで自宅で保管されることが多かっため、下記のような問題が起こり易かった。遺言書が紛失、亡失する恐れがある相続人により、遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われる恐れがある上記の...

検認とは、遺言が自筆証書遺言か秘密証書遺言である場合に、遺言者が亡くなって遺言書を開封する際に、開封前に家庭裁判所に提出することです。家庭裁判所で相続人又はその代理人立会いの下で開封することにより、遺言書の改ざん・偽造等を防ぎます。特に検認手続きにかかる期間が意外と長いということは注意が必要です。この期間は相続手続きがほぼ止まってしまいますので、検認は速やかに行う必要があります。検認手続きに必要な...

自筆証書遺言書は、これまでは自己責任での保管が求められ、自宅のタンスや金庫に保管しているケースが一般的でした。中には銀行の貸金庫を利用したり、信頼できる弁護士などに保管を委託したりということもありました。自筆証書遺言は、最も簡単に作成できる遺言書ですが、保管については下記のような様々な問題がありました。失くしてしまう破棄されてしまう改変されてしまういざという時に相続人が探せない遺言書の存在を相続人...

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