行政書士古賀英二事務所 〜福岡県太宰府市の遺言・相続・家族信託・建設業許可・会社設立等〜

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公正証書遺言の作成手順・費用・変更

公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公証人が立ち会って作成し、公証役場に保管されるものなので、安心安全な遺言の形態です。遺言者が公証役場の公証人に遺言の内容を話して聞かせ、それを公証人が文章にしたものを遺言者に聞かせ、間違いがないか確認したものを公証人が保管する制度です。なお、作成時に2名の証人が必要になりますが、親族は証人になれません
実際に作成する場合、どのような流れになるのか、費用はどれぐらいかかるのか、詳しく見ていきましょう。

 

 

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言は、公証役場で作成されます。作成の流れや必要書類を見ていきましょう。

 

作成手順
  1. 遺言書作成のための事前準備
  2. 遺言書の内容を検討する。

    遺言は、形式上守らなければならない法律の決まりがあり、また遺言でできる行為にも法律の決まりがあります。

     

    証人2名を決める

    相続人は証人になれません。信頼できる友人等でもいいですが、身近な人が遺言内容を知っているのはあまり気持ちのいいものではありません。守秘義務のある行政書士等の法律家に依頼するのがお勧めです。弊事務所でご紹介することも可能です

     

    必要書類をそろえる

    • 遺言者本人の印鑑証明書
    • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
    • 財産を相続人以外の人に遺贈しようとする場合は、その人の住民票
    • 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書と固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書
    • 証人の氏名・住所・生年月日・職業を記したもの(2名)

     

  3. 公証人との事前打ち合わせ
  4. 事前打ち合わせをすることにより、内容に不備がないか、手数料等が明確になり、作成日当日にスムーズに進められます。なお公証役場に行くときは、事前に要件を伝え、アポイントを取ることをお勧めします

     

  5. 作成日当日の流れ
    • 遺言者が口頭で遺言内容を公証人に伝え、公証人が筆記する。
    • 筆記した遺言証書の内容を公証人が遺言者と証人2人に読んで聞かせる。
    • 遺言者と証人2人は、内容に間違いがないことを確認し、署名押印する。
    • 公証人は証書を作成した手順を付記して署名押印する。
    • 公正証書遺言は、原本と原本の写しである正本・謄本が作成され、原本は公証役場に保管され、正本と謄本は遺言者に渡される。
    • 公証役場に手数料を支払う。

 

公正証書遺言の費用

公正証書遺言は、公証役場に支払う手数料が発生します。以下の表に基づいて計算されます。

遺産総額が1億円以下の時は、遺言加算と言って11,000円が加算されます。
手数料は相続財産総額にかかるのではなく、各相続人に分割された金額に上記の表の手数料がかかり、それを合計します

 

≪例≫

相続人   3人(内訳 妻 子供2人)
遺産総額 4,000万円
分割方法 法定相続分の通り

 

上記の例の場合、相続額は下記の通りとなり

妻     2,000万円
子供A   1,000万円
子供B   1,000万円

 

公証役場の手数料は下記の通りとなります。

妻      23,000円
子供A   17,000円
子供B   17,000円
遺言加算  11,000円
合計    68,000円

 

上記の通り、手数料は68,000円となり、単純に遺産総額4,000万円だから29,000円+11,000円=40,000円ではないということです。

 

その他の費用

公正証書遺言をした場合、公証役場の手数料以外にかかる費用としては、登記簿謄本や住民票取得にかかる実費、行政書士等に作成依頼をすればその報酬、証人2名を依頼すればその報酬がかかります。

 

 

公正証書遺言の変更・取り消し

公正証書遺言は、原本が公証役場にあるため、手元の正本・謄本を修正しても意味はありません。

 

 

公正証書遺言の取り消し(撤回)

公正証書遺言の取り消し(撤回)は、公証役場でできますが、費用が11,000円かかります。

 

公正証書遺言の変更

公正証書遺言の変更は、内容により手続きが異なります。軽微な誤記を修正する場合は、費用がかからず修正できる場合があります。内容を変更する場合、その変更が「補充・又は更生」の範囲内なら、所定の手数料の2分の1で変更できます。(作成した公証役場なら4分の1でできます)しかし「補充・又は更生」と言えないような大きな変更の場合、遺言書を作り直すということになり、所定の手数料がかかります。なお、遺言書は形式が自筆証書遺言であろうが公正証書遺言であろうが、日付が新しいものが優先されますので、公正証書遺言を自筆証書遺言によって変更することは可能ですが、後々トラブルの元となる可能性があるので、お勧めしません。

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