行政書士古賀英二事務所 〜福岡県太宰府市の遺言・相続・家族信託・建設業許可・会社設立等〜

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養子について

養子は相続において、実親との関係、養親との関係と実子とは異なる立場に立つことがあります。養子の相続関係について整理してみましょう。

 

普通養子と特別養子

普通養子

普通養子は、実親との親子関係を保ったまま、養親の子となります。つまり、実親と養親両方の相続権を持ちます。逆に養子が亡くなったときは、実親と養親両方が第2順位の相続人となります。

 

特別養子

特別養子は、実親との親子関係はなくなります。実親が亡くなっても相続人にはなりません。養親の相続人にはもちろんなります。

 

兄弟姉妹での相続

養家での相続

養子に入った家に実子がいて兄弟姉妹となった場合、相続関係はどうなるのでしょうか。養子に入った家では、実子と全く同じ扱いになります。例えば、兄が亡くなったとき、子どもがなく、養親が既に亡くなっている状態ならば、兄弟姉妹に相続権が発生します。養子は実子との間に血縁関係はありませんが、実子と変わらず相続人となります。これは実子の兄弟が、養子に入る前に生まれた子でも養子に入った後に生まれた子でも同じです。ただし、養親の父母どちらか片方としか養子縁組をしていなかった場合、相続分は半分になります。

 

実家での相続

実家の兄弟姉妹が亡くなった場合、この場合も養子には相続権があります。養子に入った後に生まれた兄弟姉妹でも同じです。

 

養子が亡くなった場合

養子が亡くなった場合は、養家・実家両方の兄弟姉妹に相続権が発生します。養子の兄弟相続が発生したときは、相続人の数が増え、あまり面識のない人が相続人となるため、かなり複雑な相続関係になります。

 

養子の子ども

養子に入る前の子ども

養子に入る前に既に子どもがいて養子に入った場合、その子どもは養家での代襲相続人にはなりません。養親が亡くなった場合も兄弟姉妹が亡くなった場合も同じです。実家での代襲相続人にはなります。

 

養子に入った後の子ども

養子に入った後に生まれた子どもは、養家での代襲相続人になります。実家の代襲相続人にもなります。

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