行政書士古賀英二事務所 〜福岡県太宰府市の遺言・相続・家族信託・建設業許可・会社設立等〜

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限定承認の手続きについて詳しく

限定承認とは、相続で得た財産を限度として借金を相続する制度です。つまり財産が100万円で借金が150万円だったときに、借金は財産額の100万円だけ引き受ければよく、残りの借金50万円は相続しなくてもいいという制度です。手元に財産は残りませんが、借金も残らないことになります。プラスの財産が借金より多ければ、差引プラスの分が残ります。相続する借金がどの程度あるか不明のときに有効な制度です。限定承認は、共同相続人全員が共同して行わなければならないため、なかなか複雑な手続きとなっています。

 

 

熟慮期間

相続の単純承認・限定承認・放棄を決める期間を熟慮期間と言いますが、自分に相続があったことを知ったときから3カ月以内となります。3カ月を超えると単純承認をしたとみなされます。しかし、限定承認をしようかと検討しているようなケースでは、3カ月以内にプラスの財産とマイナスの財産(借金等)を全て調べることは難しいことがあります。そのようなときは、熟慮期間の延長を申し立てることができます。申し立てる場所は決まっており、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。ただ、延長が必ず認められるわけではないので、なるべく3カ月以内に態度を決めましょう。

 

相続人・相続財産の調査

限定承認に限らず、すべての相続の手続きにいえることですが、まず相続人の調査を行います。そんなの調べなくても分かるよ、と言われるかもしれませんが、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍を調べると、今の家族の知らない子どもがいる可能性もゼロではありません。権利のある相続人を除外して行った相続は、すべて無効になってしまいます。相続財産の調査については、「相続人・相続財産の調査」をご覧下さい。

 

相続に必要な戸籍謄本


 

他の共同相続人との意思統一

相続人が1人の時は問題ありませんが、相続人が複数いるときは、限定承認は、相続人全員で共同して行わなければなりません(相続放棄をした者は除く)。そのため、全員の意思統一を図っておく必要があります。

 

限定承認の手続き

限定承認の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行わなければなりません。手続きは以下の通りとなります。

 

@申述書・財産目録の作成

限定承認は、申述書という書面を提出することによって行います。申述書は裁判所のホームページからダウンロードできます。また、申述書や財産目録の書き方なども、裁判所のホームページで見ることができます。

 

A申述書の提出

家庭裁判所に申述書を提出します。基本的に以下の添付書類が必要になりますが、相続人の構成によってはこれ以外の書類が必要になることがあります。

  • 申述書
  • 被相続人の住民票・除票又は戸籍の附票
  • 被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 財産目録
  • 被相続人の子(およびその代襲者)で既に死亡している者がいる場合、その子の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本
  • その他必要とされる書類

 

B限定承認の申述の受理

申述書と添付書類一式を提出した後、裁判所から照会書が送られてきたり、追加の書類を求められることがあります。これらが整った後、裁判所によって、限定承認の申し立てを受理するかどうかの判断がなされ、受理されれば通知書が送られてきます。

 

C相続財産管理人の選任

相続人が1人のときは、その人が手続きを進めていくことになりますが、複数人いるときは、家庭裁判所により相続財産管理人が選任されます。なお、相続財産管理人の希望者がいる場合は、その旨を裁判所に申し出れば、選任してもらうことができます。

 

D請求申し出の公告・催告

相続人が1人である場合は、申述が受理されてから5日以内に、相続財産管理人が選任された場合は、選任から10日以内に「限定承認をしたこと、及び債権の請求をすべき旨」の公告を行います。これは、「被相続人に債権を持つ人は名乗り出て下さい」という公告になります。公告は2カ月間行います。掲載には費用が4〜5万円程度かかります。既に債権者が判明している債権については、個別に知らせる必要があります。通常は、配達証明付きの内容証明郵便を送ります。

 

E相続財産の換価

相続財産管理人は、相続財産を管理するための銀行口座を作り、その口座で財産の管理を行います。相続財産に不動産がある場合は、裁判所に不動産競売の申し立てを行い、その不動産を換価します。ここで問題になるのが、その土地建物に、配偶者や子どもが住み続けたいという希望がある場合です。この場合は、家庭裁判所に鑑定人選任の申し立てを行い、選任された鑑定人がその不動産を評価し、その金額を相続人が自分の財産から払うことができれば、その不動産を取得することができます。このように、相続人にはその相続財産に対する優先権があります

 

F債権者への弁済

2カ月の公告期間後、相続財産管理人は、申し出た債権者や既に分かっていた債権者に対して、それぞれの債権額の割合に応じた配当を行います。ここでプラスが残れば次の残余財産の処理に移ります。

 

G残余財産の処理

公告期間に申し出なかった債権者や、相続人が知りえなかった債権者から請求があった場合は、この残余財産から弁済することになります。なので、この残余財産をすぐに相続人で分割してしまうのはお勧めしません。一定期間経過した後、もう請求はないと見極めてからの分割をお勧めします。

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