財産の名義変更・移転登記(銀行編)
遺産分割協議が整って、次に来るのは実際の財産の名義変更や移転登記です。ここでは銀行の手続きについて解説します。
銀行には、相続開始時に財産の確定をする「残高証明の請求」と、遺産分割協議が終わった後の「相続届の提出」の最低2回は出向く必要があります。予約なしで行くとかなり待たされるので、予約をして要件を伝えてから行くことをお勧めします。
なお、銀行によっては下記以外の書類が求められる場合もあります。
銀行で求められる書類
銀行で求められる書類は、遺言がある場合・遺言がない場合で若干違いますので、それぞれの場合に分けてご説明します。
遺言がある場合
【自筆証書遺言の場合】
- 相続届(各銀行の書式)
- 遺言書(原本)
- 家庭裁判所の検認済証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 遺言執行者の印鑑登録証明書
- 遺言執行者がいない場合は、受遺者(遺産を受け取る人)全員の印鑑登録証明書
- 遺言執行者の実印
- 相続人(預金等の払い戻しを受ける方)の実印・銀行印
- 被相続人の通帳・証書・キャッシュカードなど(紛失の場合は相続届にその旨を記入すればいいので、必要以上に探す必要はない)
【公正証書遺言の場合】
- 相続届(各銀行の書式)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 遺言公正証書正本または謄本
- 遺言執行者の印鑑登録証明書
- 遺言執行者がいない場合は、受遺者(遺産を受け取る人)全員の印鑑登録証明書
- 遺言執行者の実印
- 相続人(預金等の払い戻しを受ける方)の実印・銀行印
- 被相続人の通帳・証書・キャッシュカードなど(紛失の場合は相続届にその旨を記入すればいいので、必要以上に探す必要はない)
遺言がない場合
- 相続届(各銀行の書式)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本で相続人を確認できない場合)
- 遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 相続人(預金等の払い戻しを受ける方)の実印・銀行印
- 被相続人の通帳・証書・キャッシュカードなど(紛失の場合は相続届にその旨を記入すればいいので、必要以上に探す必要はない)
銀行訪問時に必要書類を提出し、受取の方法を払い戻しか名義変更を選びます。通常、書類を提出してから1週間ぐらいで指定した口座に遺産が振り込まれるか、名義変更が完了します。手続きが完了すると銀行から完了報告書等が書留で送られてきます。
銀行での手続きでは、遺言執行人がいる場合は、遺言執行者のみの署名・押印で手続きができる場合が多いが、いないと相続人全員の署名・押印が求められたり、手間と時間がかかります。また、銀行によって必要書類がかわるので、上記の必要書類は参考までに、実際の手続きの時は、各銀行へお問い合わせ下さい。