行政書士古賀英二事務所 〜福岡県太宰府市の遺言・相続・家族信託・建設業許可・会社設立等〜

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相続人・相続財産の調査について

相続が始まった時、最初にやらなければならないのが相続人の確定と相続財産の確定です。
ここでは、相続人と相続財産の調査について解説します。

 

相続人の調査

相続人の調査は、誰が遺産をもらう権利を有しているかを確認するために行います。現在の家族が知らない子供がいる可能性もゼロではありません。
相続人の調査は、被相続人と相続人の戸籍謄本を取得して行います。現在の戸籍を確認するだけでは不十分で、改製原戸籍や除籍謄本も確認する必要があります。詳しくは「相続に必要な戸籍謄本」をご確認ください。

 

 

相続財産の調査

相続財産の調査は、相続する遺産がどれだけあるかを確定するために行います。相続が発生するのは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金等)もありますし、場合によっては保証人などの権利義務が発生することもあります。相続財産の調査は地道な作業を積み重ねていくことによって確定されます。

 

相続財産の調査の目的
  • 相続の「単純承認」「限定承認」「放棄」を決めるため

相続の「単純承認」「限定承認」「放棄」については、「相続」の項目をご確認ください。特に「限定承認」「放棄」を選択する場合は、3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますので、早く相続財産の調査をする必要があります。
相続財産が確定しないと、どれを選択するか選べないということになります。

 

  • 遺産分割協議のため

遺産相続における相続人は、ひとりだけというよりも複数人という場合の方が圧倒的に多いです。何人かの相続人と遺産を分け合う場合に、どのように遺産を分割するかを話し合うのが遺産分割協議です。遺産分割協議をするためには、遺産の全容を明らかにしておく必要があります

 

  • 相続税の申告が必要なのか、必要ならば金額の確定のため

相続税は必ず発生するものではありません。まず、相続遺産に相続税が発生するかどうかを確認する必要があります。相続税がかかる場合には、「相続税がかかる財産の明細書」を提出しなければならないため、相続財産を確定しなければなりません。

 

 

相続財産調査の方法

【プラスの財産の場合】
・不動産

不動産の権利証や固定資産税課税通知書、市町村役場で発行してもらう名寄帳などから調査します。

 

・預貯金

預金通帳やキャッシュカード、銀行からの郵便物等、また最近ではネット銀行など通帳やキャッシュカードが発行されない場合がありますので、メール等の確認もします

 

・有価証券、株式の場合

証券会社からの郵便物やメール、運用報告書等から調査します。

 

【マイナスの財産の場合】

預金通帳や郵便物から、定期的に引き落とされているものはないか、消費者金融やローン会社等からの郵便物はないか等を調べます。また、被相続人の信用情報を取り寄せて調べることもできます。信用情報とは、個人の金銭的な意味での信用に関する情報が集約されている機関です。具体的には、「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」 「株式会社日本信用情報機関(JICC)」 「株式会社シーアイシー(CIC)」などがあります。ここでは、どのような金融機関からどれくらいの金額を借りているのか、その契約や返済の内容、滞納の有無や事故情報(いわゆるブラックリスト)などの情報が得られます。基本的には本人が開示請求をするのですが、相続人も所定の手続きを経て開示請求できます。なお、個人的な友人との金銭の貸し借りなどは、ここでは当然わかりません。

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