経営事項審査 手続きの順序
経営事項審査を申請するためには、それまでにやっておかなければならないことがいくつかあります。
今回は、福岡県の県知事許可の手続についてご説明します。
@ 決算終了後の変更届の提出
建設業許可業者は、毎年営業年度終了後4ヶ月以内に決算終了後の変更届を、所轄の県土整備事務所に提出することが義務づけられています。
初めて経営事項審査を受ける場合は、2ヶ年分(3年平均の完成工事高を選択した場合は3ヶ年分)の変更届が必要です。
A 経営状況分析の申請
決算変更届や財務諸表の数字を基に、経営状況分析を申請します。
経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行います。どこの登録経営状況分析機関に申請するかは、申請者の任意です。
登録経営状況分析機関は、チェック終了後「経営状況分析結果通知書」を発行します。
B 経営事項審査の予約申し込み
福岡県での経営事項審査の申請は、予約申し込み制度となっています。
なお、令和6年度から予約申し込みは「ふくおか電子申請サービス」にて申請することになっているので、ご注意下さい。
(予約のみ電子申請で、経営事項審査の本申請は書類の郵送です)
審査予約申し込みをすると、「郵送開始日通知書」がメールで発行されます。
「郵送開始日通知書」には、受付番号・郵送開始日等が記載されています。経営事項審査の申請は、ここに記載された郵送開始日以降に行います。
この予約申し込みは、Aの経営状況分析の申請前に行っていても問題ありません。
C 経営事項審査の申請
上記の手続きが終わったら経営事項審査の申請書に必要事項を記入し、添付書類を付けて申請します。
現在は郵送での申請となっていて、申請に不備があれば補正の連絡が来ます。
福岡県以外の都道府県では電子申請が導入されており、福岡県でも間もなく導入されるものと思われます。
D 経営事項審査の結果通知
経営事項審査が完了すると、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が郵送されます。到着後内容を確認し、申請内容と相違があれば30日以内に県に申し出る必要があります。
これで経営事項審査の手続は完了で、この「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を添付して、各自治体の入札参加資格を申請することにより、建設会社のランク付けが行われます。