行政書士古賀英二事務所 〜福岡県太宰府市の建設業関連・家族信託・相続・遺言・会社設立等〜

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経営事項審査とは

 

経営事項審査とは、建設業法に基づいて行われるもので、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、必ずこの審査を受けなければなりません。
公共工事を適正に発注するには、建設業の施工能力に応じた発注が必要になります。この施工能力等に関する客観的事項の審査が、経営事項審査です。
経営事項審査は、公共工事を受注しようとする建設業者が受けるものであり、全ての建設業者が必ず受けなければならないものではありません。公共工事を受注した建設業者の下請として施工する場合も必要ありません。

 

公共工事とは

経営事項審査は、公共工事を直接受注するために受けなければなりませんが、公共工事について簡単にご説明します。
公共工事とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事であって、発注者が国、地方公共団体、特殊法人等となる工事のことです。
公共性のある施設又は工作物とは、建設業法施行令第15条で以下の通り定められています。

  1. 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道
  2. 消防施設、水防施設、学校又は国若しくは地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所若しくは試験所
  3. 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう)又はガス事業用施設(ガスの事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう)
  4. 前各号に掲げるものの他、紛争により当該施設又は工作物に関する工事の工期が遅延すること、その他施工が妨げられることによって公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある施設又は工作物で国土交通大臣が指定するもの

 

公共工事を受注するためには

公共工事を受注するためには、経営事項審査を受けるだけでは足りません。
公共工事では、主に競争入札によって発注先が決められていますが、その競争入札に参加するためには、入札参加資格を持っていなければいけません。
入札参加資格は発注者ごとに必要で、例えば国、福岡県、福岡市、北九州市等、それぞれに資格を得る必要があります。
発注者は経営事項審査の得点と、発注者独自の個別評価の合計点によって、建設会社のランク付けを行います。
そのランク付けによって、入札に参加できる工事の規模が変わってきます。
また、ランク付けは申請した業種毎に行われます。

 

経営事項審査は建設業許可と同じく、電子申請が出来るようになってきつつあります。
次回以降で具体的な申請についてご説明させて頂きます。

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