専任技術者について詳しく

専任技術者について詳しく

専任技術者について詳しく

 

専任技術者とは、建設業許可を取得するための要件のひとつであり、その要件を満たす者を営業所ごとに選任させる必要がある。
専任技術者は許可業種ごとに必要になるが、1人で2業種以上兼任することができる。
専任技術者の要件は、特定と一般で異なるが、ここでは主に一般について解説していきます。

 

専任技術者になれる者

下記のいずれかに該当する者が専任技術者になることができる。

  1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者、又は大学もしくは高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が上記@又はAに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者

技術者は業種によって異なり、それぞれの卒業学科や資格によって該当する業種が詳細に定められている。
例えば、一級土木施工管理技士では、土木・とび土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・水道・解体の業種の専任技術者になることができる。
実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とする。経験期間が重複しているものにあっては、原則として二重に計算しない。30歳で実務経験のみで2業種の登録をするというようなことは、あり得ないということになる。
資格等は以下の書類で確認する。

資格の確認
  • 資格証明書等
卒業学科の確認
  • 卒業証明書等
実務経験の確認
  • 工事実績を確認する書類等(契約書・請求書・注文書等で工事内容が銘記されたもの)

 

専任技術者の常勤性

「専任」とはその営業所に常勤して専らその職務に従事することをいう。その者の勤務状況や給与の支払い状況等で判断し、専任性が認められる場合は、出向社員であっても専任技術者として認められる。
専任と認められない者としては、他の法人の常勤役員であったり、他に個人事業を行っていたり、他の営業所で専任を要する者等がある。
確認資料として、以下の書類が必要となる。

地理的・物理的に通勤することができること
  • 住民票等
その会社に一定額の給与を支給されていることの客観的資料
  • 健康保険証・雇用保険被保険者証・厚生年金保険標準報酬決定通知書等

特定と一般の違い

特定建設業許可と一般建設業許可では専任技術者の要件が変わってきます。
例えば二級土木施工管理技士は、一般建設業の専任技術者にはなれますが、特定建設業の専任技術者にはなることはできません。
資格要件は下記国土交通省HP資料をご確認下さい。

 

営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧

 

さらに特定の場合は、元請として請負代金4500万円以上の工事において、2年以上指導監督的実務経験を要するという要件も加わってきます。

 

 

専任技術者は資格を持っていれば問題ありませんが、実務経験で取得しようとする場合は、確認資料を揃えるのが大変な作業になります。以前に勤めていた会社に協力を仰がなければならない場合もあります。
是非とも専門家にご相談下さい。

トップへ戻る