行政書士古賀英二事務所 〜福岡県太宰府市の遺言・相続・家族信託・建設業許可・会社設立等〜

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意外に面倒な相続放棄の手続き

相続をするとき、プラスの財産よりマイナスの財産(借金)が明らかに多ければ、普通に相続をしたのでは損をしてしまいます。また、相続財産が山林だった場合、売却しようと思っても買い手がつかないような場所だと、固定資産税や維持管理費だけ払い続けなければならないことになります。このような場合は、相続放棄を検討するといいでしょう。相続放棄は、他の相続人に「遺産はいらないよ」と言うだけでは法的な効力はなく、家庭裁判所に申述するという手続きが必要になります
また、相続放棄は家庭裁判所に1回却下されると、基本的に再申請ができないため、申請書類・添付書類には細心の注意を払う必要があります。
それでは相続放棄の手続きについて見ていきましょう。

 

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人の地位を確定的に放棄するもので、初めから相続人でなかったのと同様の効果になります。

 

 

相続放棄手続きの流れ

  1. 家庭裁判所へ申述書の提出
  2. 家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出するときは、下記の書類を添付します。

    • 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
    • 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
    • 相続放棄する人の戸籍謄本
    • 収入印紙800円
    • 郵便切手

    その他裁判所から追加書類を求められることがあります。

     

  3. 申述の照会書作成・提出
  4. 家庭裁判所へ申述書を提出後、申述書が適法であり、申述人の真意に基づくことが認められれば、必ずしも家庭裁判所による当事者の審訊等は必要ないと認められていますが、ほとんどの場合、裁判所書記官による内容についての確認が行われています。なぜ放棄をするのかといった質問に回答することになります。

     

  5. 家庭裁判所に受理される
  6.  

  7. 債権者への通知
  8. 相続放棄が受理されたとしても、裁判所が各債権者へ連絡してくれる訳ではありません。放棄をした人が、各債権者へ相続放棄が受理されたことを通知します。

     

  9. 他の相続人への通知

相続の放棄をした場合、放棄された財産の相続権は次の順位の人へ移ります。この次の人への連絡を怠ると、次の人が借金を背負ってしまうことにもなりかねません。必ず次の人へ連絡をしましょう。これは次の人、その次の人と、相続権のある人がいなくなるまで続きます。

 

 

相続放棄の注意点

 

相続放棄ができるのは、3カ月以内

これを熟慮期間と言いますが、「単純承認」「限定承認」「放棄」を決めるのは、自分に相続があったことを知ったときから3カ月以内となります。ここでポイントになるのが、「亡くなったときから3カ月」ではなく、「自分に相続があることを知ったときから3カ月」という点です。自分の父が亡くなって、死亡に立ち会っているような場合は、亡くなったときからスタートしますが、面識のない親戚が亡くなったことを知らず、相続人が亡くなっていたり放棄したりで相続が回ってきた場合、その通知が来た時が3カ月の熟慮期間のスタートです。なので、この場合は亡くなってから3カ月が過ぎてしまっているので、放棄できないということはありません。

 

 

相続放棄の申述は、基本的には1回限り

相続放棄の申述が却下されると、再申請は基本的に認められません。申述書に虚偽の内容が書いてあったり、添付書類が間違っていたいたり、照会書の質問の答えがいい加減だと、却下されることがあります。却下されると高等裁判所へ即時抗告という手段がありますが、相続放棄の手続きは様々な判例があり、認められる可能性はかなり低いです。1回限りの慎重な手続きが求められます

 

 

単純承認とみなされてしまう場合

例えば、被相続人の預貯金を解約したり払い戻しをしたりした場合や、不動産の名義変更、携帯電話の名義変更や解約でも相続財産の処分とみなされることがあります。このような場合は、単純承認をしたとみなされ、相続放棄できなくなることがあります。相続放棄をする際は、遺産には何も触れないことが大切になります。

 

 

遺産分割協議の相続放棄

遺産分割協議の場での相続放棄は、遺産分割協議書内で、「取り分をゼロにする」と宣言しただけであり、法的な効果はありません。債権者から法定相続分の債務の請求が来れば、払わなくてはなりません。

 

 

まとめ

以上の事から、相続放棄は思ったほど簡単な手続きではないとご理解頂けたかと思います。放棄したかったのに、結果できなかったということが無いよう、専門家にご相談下さい。

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