行政書士古賀英二事務所 〜福岡県太宰府市の遺言・相続・家族信託・建設業許可・会社設立等〜

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遺産分割協議について

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いの事です。この遺産分割協議は必ず行わなければならないものではなく、遺言書があってその通りに分割する場合や、そもそも相続人が一人しかいないような場合は必要ありません。逆に遺言書があっても、遺産分割協議で相続人全員が合意をすれば、遺言書の内容と違った分割をすることも可能です。
遺産分割協議は、どのように進められていくのか見ていきましょう。

 

参加者・・・法定相続人全員

ここで気をつけなければならないのは、相続人の中で音信不通者がいる場合、連絡が取れないからと言って、その人を外して行った遺産分割協議は無効になってしまうということです。この場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の申し立て等をすることができます。
さらに、被相続人に家族の知らない隠し子がいた場合、この隠し子が参加していなければ無効になってしまいます。そのため、事前準備として戸籍をしっかり確認し、相続人を確定しておくことが大切です。

 

遺産分割協議

ここで決められることは、相続人の誰が何をどれくらい相続するかということです。相続人全員が合意する必要があり、できれば一度で済ませた方がいいため、それなりの準備をする必要があります。「相続人の確定」と「財産目録の作成」は必ずやっておかなければなりません。全員が合意をして協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印します。

 

遺産分割協議書の役割

  • 相続人間での契約書としての効力

遺産分割協議書には、誰に何をどう分割したのかが明確に書かれていますので、後日の紛争防止になります

  • 相続手続きに使う証明書としての効力

不動産や銀行預金の名義書き換え時に、誰がその遺産を相続するのかを証明する証明書としての効力を有します

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