行政書士古賀英二事務所 〜福岡県太宰府市の遺言・相続・家族信託・建設業許可・会社設立等〜

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検認手続きの流れ

検認とは、遺言が自筆証書遺言か秘密証書遺言である場合に、遺言者が亡くなって遺言書を開封する際に、開封前に家庭裁判所に提出することです。家庭裁判所で相続人又はその代理人立会いの下で開封することにより、遺言書の改ざん・偽造等を防ぎます。特に検認手続きにかかる期間が意外と長いということは注意が必要です。この期間は相続手続きがほぼ止まってしまいますので、検認は速やかに行う必要があります。

 

 

検認手続きに必要なもの
  • 遺言書
  • 遺言書の検認の申立書(収入印紙800円)
  • 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及び代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本

*相続人によって、上記以外の書類が必要になることがあります。

 

検認の申立書は「家事審判申立書」という書式を使います。また、相続人の事を記載する「当事者目録」も添付する必要があります。両書式とも裁判所のウェブサイトからダウンロードすることができます。
遺言者の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)は、出生から死亡まで連続したものが必要となり、途中で本籍地が変わっている場合は、前の本籍地から取り寄せる必要があります。戸籍謄本は本籍地の役場で発行されます。

 

 

検認手続きにかかる期間

 

検認手続きは、申し立てた日に行われるのではなく、後日指定された日に行われます。家庭裁判所は相続人全員に、遺言書を検認することを通知します
検認日当日には、家庭裁判所から指示されたものを持参し、出席した相続人立会いの下、開封されます。相続人全員が出席する必要はありませんが、申し立てた人は出席しなければなりません。検認には、1ヵ月以上の期間がかかります。相続には期限が決められている手続きがありますが、検認に時間がかかってしまったからといって、他の手続きの延期は認められません。例えば、相続放棄・限定承認は3ヵ月以内に申述する必要があり、相続税の申告期限は10か月です。検認が済むまでは遺言書が開封できないため、相続に関する手続きは全て止まってしまいます
自筆証書遺言があるときは、速やかに検認手続きを行いましょう

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