行政書士古賀英二事務所 〜福岡県太宰府市の遺言・相続・家族信託・建設業許可・会社設立等〜

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遺言書の調査方法

ご家族が亡くなられたときに、亡くなられた方は遺言書を残しているかどうか。実は相続人が知らない遺言書は意外とあります。
今回は、遺言書の調査方法について解説します。

 

公正証書遺言の場合

遺言書を探す方法は、公正証書遺言と自筆証書遺言では大きく異なります。
公正証書遺言を探すのは簡単で確実です
最寄りの公証役場に必要書類を持参すれば、@遺言書の有無 Aどこの公証役場に保管されているか の2点が分かります。

 

必要書類
  • 死亡の記載がある被相続人の戸籍謄本
  • 請求者が相続人であることを証明する戸籍謄本
  • 請求者の印鑑証明
  • 実印
  • 請求者の身分証明書(運転免許証等)

 

なお、遺言書の内容を知るためには、遺言書が保管されている公証役場へ行き、謄本の請求をしなければなりません。

 

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言を探すのは、公正証書遺言と違い格段に難しくなります。令和2年7月10日開始予定の自筆証書遺言の法務局保管制度を利用すれば、上記の公正証書遺言と同じぐらいの手間で確実に分かります。しかし今までは自宅に保管していることがほとんどで、保管場所を家族にも知らせていない、若しくは遺言書を作成したことすら知らせていないことがあります。なので、故人の自宅や部屋を丹念に探していくしかありません。自宅内の重要なものが保管されている場所を探して、見つからなければ遺言書はないものとして進めていくしかないでしょう。なお、自筆証書遺言が見つかったら開封してはいけません。開封する前に家庭裁判所に持ち込んで、検認をしてもらう必要があります。詳しくは「検認手続きの流れ」をご確認ください。検認前に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料が課されることがありますし、遺言書の内容の改ざんが疑われてしまいます。

 

自筆証書遺言の法務局保管制度について


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