行政書士古賀英二事務所 〜福岡県太宰府市の遺言・相続・家族信託・建設業許可・会社設立等〜

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不動産の相続放棄

相続する財産の中に、買い手のつかないであろう山林があったとします。相続してしまえば固定資産税や維持管理費がかかり、更には何か事故があった際の管理責任を問われることにもなりかねません。自宅土地建物は相続したいが、山林は相続したくないというケースは多いと思われます。しかし、いいとこ取りの相続はできません。自宅土地建物を相続すれば、山林も相続しなければなりません。相続放棄により、山林を相続しないようにすれば、自宅も相続できません。不動産を相続放棄やそれ以外の方法で手放すためには、いくつかの方法がありますので、以下にご説明させて頂きます。

 

 

売却

言うまでもなく、これができれば一番いいのですが、買い手がつかないから持ち続けざるをえないと思われますので、現実的には難しい選択肢です。

 

 

贈与する

例えば隣の山林の所有者に贈与してしまう等の事が考えられますが、これも売却と同じく現実的には難しい選択肢です。

 

 

自治体に寄付をする

利用価値のある土地なら自治体も寄付を受ける可能性はありますが、利用価値のない山林の寄付を受けてくれる可能性は、まずありません。誰かが所有していれば固定資産税が入ってきますが、国所有になってしまえば固定資産税が入ってこなくなるからです。そもそも自治体が寄付を受けてくれる不動産は、売却ができるとも言えますので、現実的には難しい選択肢です。

 

 

相続時に相続放棄をする

相続時に相続放棄をするというのが、一番現実的と思われる選択肢ですが、これにも問題点があります。以下に注意点を挙げます。

 

他の財産も全て相続できなくなる

相続放棄をすれば、当該不動産を相続しなくてもよくなりますが、当然プラスの財産も全て相続できなくなります。ただ、プラスの財産をあきらめてまで相続放棄をしたのに、実際に所有権を手放すには様々な困難があります。また、生前贈与等でプラスの財産の所有者を変えたり等の事は、税理士等の専門家と十分に打ち合わせて下さい。

 

管理責任は残る

相続放棄をしても、次の所有者が決まるまでは、前の所有者に管理責任があります。下記の法律により、放棄したからと言って、すぐに管理責任がなくなるわけではありません。
固定資産税はなくなります。

【民法第940条】
相続の放棄をしたものは、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 

 

相続放棄後の流れ

相続放棄の手続きについては「意外に面倒な相続放棄の手続き」をご覧下さい。
不動産を相続放棄すると、下記のように進んでいきます。

  1. 相続放棄
  2. 相続財産管理人の選任
  3. 全ての相続人が不在となった場合、相続財産管理人が選任されます。相続財産管理人の選任を申し立てるときは、20万円〜100万円の予納金を納めなければならないことがあります。納めた費用以下で手続きできれば余りは返金されますが、手続きが進まなければ、費用は増えていきます。
    選任された相続財産管理人は、相続財産の精算等を行い、残った財産を国庫に引き継ぎます。
    相続管理人が不動産の管理を始めた時点で、管理責任は相続管理人に移ります

     

  4. 国庫へ所有権が移転
  5. 流れとしては上記の通りなのですが、現実はその通りになかなか進みません。まず、費用の問題があります。相続財産管理人にも費用が発生します。費用は相続財産から賄われるのですが、そもそも売れない山林のため、費用は全て持ち出しとなります。持ち出しとなった費用は、相続財産管理人の選任の申立人が払うことになります。この場合、放棄をしたい人以外が選任の申し立てをすることはまず無いので、放棄をする人が費用を負担することになります。また、管理責任が相続財産管理人に移るといっても、管理費用は財産が売却できなければ、元をたどれば申立人から出ていくということになります。次に国がスムーズに引き取ってくれるかと言えば、ほとんど引き取ってくれません。なぜなら固定資産税が減るからです。こうなってしまうと、相続財産管理人の業務はいつまでたっても終わらず、いつまでも費用を払い続けることになります。そうなると普通に相続して維持費を払っていた方が、結果的に安かったということがあります

     

     

    まとめ

    このように見てくると、不要な山林の所有権を手放すというのは、かなり難易度が高いと言わざるを得ません。相続をして売れるかもしれないチャンスにかけるか、相続財産管理人の費用を払っていつか国が引き取ってくれることを期待するかということになりますが、いずれにしても長い時間のかかる解決方法になりそうです。
    法律としては相続放棄できるという組み立てになっているのですが、なかなかその通りにはできないというのが実際の運用です

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