社会保険等の請求A 国民年金
国民年金加入中の人が亡くなると、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金等が支給されます。それぞれの手続きと支給要件を見ていきましょう。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金加入中の夫が亡くなり、子のある配偶者又は子どもが残された場合に支給されます。
保険料納付要件
原則として、死亡した者について保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が、国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
支給要件
遺族基礎年金は、次のいずれかに該当した場合、支給されます。
- 被保険者が死亡したとき
- 被保険者であった人で、60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する人が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき(保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が25年以上である者に限る)。
- 保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が25年以上である者が死亡したとき
提出書類
- 国民年金遺族基礎年金 年金請求書
- 国民年金遺族基礎年金 年金請求書 別紙
- 死亡者の年金手帳
- 死亡者が年金給付を受けている場合は年金証書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 死亡者の住民票の除票
- 請求者の所得証明書
- 死亡診断書
提出時期
死亡の翌日から5年以内
提出者
死亡者の配偶者か子
提出先
住所地を管轄する市区町村役場
受給額
780,100円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各224,500円 第3子以降 各74,800円
例えば、子が2人いる配偶者の場合 789,100円+224,500円×2人=1,229,100円
寡婦年金
寡婦年金は、国民年金を第1号被保険者として10年以上保険料を納付した夫が、年の年金ももらわずに死亡したときに妻に支給されます。
支給要件
寡婦年金は、次の要件を全てを満たしている場合支給されます。
- 死亡した夫が国民年金の第1号被保険者として、保険料納付済期間と免除期間を合算して10年以上あること
- 死亡した夫が、国民年金の障害基礎年金や老齢基礎年金を受けたことがないこと
- 夫の死亡当時、妻は夫によって生計を維持されていたこと
- 夫との婚姻期間が10年以上続いていること(内縁の場合も含みます)
- 妻は65歳未満であること
受給期間
妻が60歳から65歳になるまでの間。しかし、妻が65歳未満であっても、老齢基礎年金の繰り上げ受給を受けている場合は、支給されません。
提出者
国民年金加入者であった夫を亡くし、上記要件を満たす妻
提出先
住所地を管轄する市区町村役場
受給額
老齢基礎年金の4分の3
死亡一時金
死亡一時金は、国民年金保険料を第1号被保険者として36カ月以上納付し、老齢基礎年金又は障害基礎年金をもらわずに死亡した場合に、遺族に支給されます。
支給要件
国民年金保険料を第1号被保険者として36カ月以上納付し、老齢基礎年金又は障害基礎年金をもらわずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。遺族の順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹となります。死亡一時金は、遺族基礎年金が支給される場合は支給されません。また、寡婦年金と両方に該当する場合は、どちらかの選択になります。
提出時期
該当者の死亡後2年以内
提出先
住所地を管轄する市区町村役場
受給額
国民年金の保険料を納付した月数に応じた額(420月以上で32万円)